重要事項説明書
指定訪問介護および第1号訪問事業(札幌市訪問介護相当型サービス)の提供にあたり、あらかじめご確認いただきたい事項を掲載しています。ご不明な点は、お気軽に事業所までお問い合わせください。
1事業者の概要
| 法人名 | 合同会社YURAGI |
|---|---|
| 代表者職氏名 | 代表社員 鈴木 啓資 |
| 主たる事務所所在地 | 札幌市北区拓北4条2丁目12番17号 |
| 電話番号 | 011-600-1072 |
| FAX番号 | 011-600-6299 |
| 法人設立年月日 | 令和7年10月20日 |
| ウェブサイト掲載先 | https://yuragi-care.jp/juyojikou/ |
2事業所の概要(サービス種別・指定番号・管理者等)
| 事業所名 | LULL訪問介護事業所 |
|---|---|
| 事業所所在地 | 札幌市北区屯田6条10丁目7番23号 E-horizon屯田 305号 |
| 電話番号 | 011-600-1072 |
| FAX番号 | 011-600-6299 |
| 管理者 | 鈴木 啓資 |
| サービス提供責任者 | 安藤 卓 |
| 指定年月日 | 令和8年8月1日 |
| 指定更新年月日 | 新規指定のため該当なし |
| サービス種別 | 訪問介護 指定番号 0170210686第1号訪問事業(札幌市訪問介護相当型サービス) 指定番号 0170210686 |
| 加算等 | 特定事業所加算Ⅱ、介護職員等処遇改善加算Ⅱイ |
3事業の目的及び運営方針
本事業所は、利用者の心身の状況、置かれている環境及び意思を踏まえ、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切なサービスを提供することを目的とします。
事業の運営に当たっては、関係法令を遵守し、利用者の人格を尊重し、関係機関と連携しながら、適正かつ継続的なサービスの提供に努めます。
第1号訪問事業については札幌市の定める基準に従い、訪問介護及び第1号訪問事業の双方を実施する場合は、それぞれの指定内容に応じて明確に区分して運営します。
4営業日・サービス提供日等
| 営業日 | 平日(祝日を含む) |
|---|---|
| 営業時間 | 9時00分~18時00分 |
| サービス提供日 | 平日(祝日を含む) |
| サービス提供時間 | 9時00分~18時00分 |
| 緊急連絡体制 | 011-600-1072(営業時間内 9時00分~18時00分) |
5通常の事業の実施地域
札幌市北区・東区・西区
通常の事業の実施地域を超えてサービスを提供する場合の交通費等は、別途、事前説明及び同意の上でご負担いただくことがあります。通常の事業の実施地域内では、ヘルパーの交通費・駐車場代等を利用者へ請求しません。
6職員体制
| 職種 | 員数 | 職務の内容 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 従業者及び業務の管理、運営全般 |
| サービス提供責任者 | 1人 | 利用申込の調整、計画作成、従業者への指導、関係機関連携 |
| 訪問介護員等 | 8人 ※兼務含む | 訪問介護、第1号訪問事業 |
7提供するサービスの内容
| サービス区分 | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護 | 身体介護、生活援助、その他介護保険法で認められたサービス |
| 第1号訪問事業 | 札幌市訪問介護相当型サービスとして認められた身体介護、生活援助その他必要な援助 |
サービスは、居宅サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿って提供します。
8利用料金及びその他の費用
利用料金及び利用者負担額は、別紙2「利用料等一覧表」に記載のとおりです。法改正、報酬改定、札幌市基準の改定、支給決定内容の変更等があった場合は、最新の額に改定し、書面又は電磁的方法によりお知らせします。
訪問介護及び第1号訪問事業は、原則として負担割合証等に応じた自己負担となります。
9サービス提供時の留意事項
(1)サービス内容は、関係法令及び計画の範囲内で提供します。
(2)従業者は、利用者の人格、意思及び生活習慣を尊重し、威圧的言動、差別的取扱い、私的利益の要求その他不適切な対応を行いません。
(3)サービス提供記録は毎回作成します。
(4)サービス提供に必要な範囲で、医療機関、介護支援専門員、地域包括支援センター、相談支援専門員その他関係機関と連携します。
(5)電子契約、電子交付、電磁的記録の方法を用いる場合は、利用者の承諾を得た上で、本人性確認及び適切な管理を行います。
10緊急時・事故発生時の対応
(1)利用者の体調急変その他緊急事態が生じた場合は、主治医、救急機関、家族等へ速やかに連絡し、必要な措置を講じます。
(2)事故が発生した場合は、利用者家族、関係行政機関、介護支援専門員、相談支援専門員その他必要な関係者へ報告します。
(3)事故の状況、対応経過及び再発防止策を記録し、必要な改善を行います。
(4)損害賠償に該当する場合は、速やかに対応します。
(参考)事故報告フロー
| 段階 | 対応内容 | 報告先・連絡先 |
|---|---|---|
| 1 初動対応 | 利用者の安全確保、サービス中止の要否判断、応急対応、救急要請の要否判断を行います。 | 利用者本人、同居家族、119番、主治医等 |
| 2 事業所内第一報 | 発生日時、場所、利用者氏名、事故概要、現在の状態、初動対応を速やかに共有します。 | 管理者 鈴木 啓資/事業所緊急連絡先 011-600-1072 |
| 3 外部関係者報告 | 必要に応じて家族、介護支援専門員、地域包括支援センター、相談支援専門員、関係行政機関へ報告します。 | 家族等、担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、相談支援事業所、札幌市等 |
| 4 事故記録作成 | 事故報告書、サービス提供記録、ヒヤリハット記録等に事実経過、対応、再発防止策を記録します。 | 事業所保管記録、関係会議資料 |
| 5 保険連絡 | 損害賠償事故又はそのおそれがある場合は、示談や支払の前に保険代理店へ連絡し、必要書類を提出します。 | エアロエントリー株式会社 カイポケ保険制度事務局 03-6661-9759 |
| 6 再発防止 | 原因分析を行い、手順見直し、研修実施、関係者周知等の再発防止策を講じます。 | 管理者、従業者、必要に応じ関係機関 |
(参考)損害賠償保険の加入状況
| 保険の種類 | 福祉事業者総合賠償責任保険 |
|---|---|
| 被保険者 | 合同会社YURAGI |
| 引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 取扱代理店 | エアロエントリー株式会社 カイポケ保険制度事務局(TEL 03-6661-9759) |
| 証券番号・明細番号 | NC23039866-552 |
| 保険期間 | 2026年8月1日午前0時から2027年7月31日午後12時(深夜)まで |
| 免責金額 | 1事故につき50,000円 |
| 身体障害・財物損壊共通支払限度額 | 1事故につき/保険期間中 5,000万円 |
| 受託物損害 | 1事故・保険期間中 100万円限度 |
| 人格権侵害 | 1名あたり100万円、1事故1,000万円限度 |
| 初期対応費用 | 1事故・保険期間中 1,000万円限度 |
| 訴訟対応費用 | 1事故・保険期間中 1,000万円限度 |
11苦情相談窓口
(1)事業所の窓口
| 苦情受付担当者 | 管理者 鈴木 啓資 |
|---|---|
| 苦情解決責任者 | 管理者 鈴木 啓資 |
| 電話番号 | 011-600-1072 |
| 受付時間 | 平日(祝日を含む)9時00分~18時00分 |
| 対応方法 | 苦情内容を記録し、事実確認の上、速やかに改善・回答します。 |
(2)外部相談窓口
| 区役所保健福祉課 | お住まいの区の保健福祉課へご相談ください。受付時間 8:45~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く) |
|---|---|
| 北海道国民健康保険団体連合会 | 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館1階 電話 011-231-5175(介護サービス苦情相談専用ダイヤル) |
12虐待防止・身体拘束等の適正化・人権擁護
(1)虐待防止のための担当者を置き、委員会の開催、指針の整備、定期的な研修その他必要な措置を講じます。
(2)身体拘束等は原則禁止です。やむを得ず行う場合は、要件を満たすことを確認し、利用者又は家族へ説明・同意を得た上で記録し、定期的に解除に向けて再検討します。
(3)利用者の人権及び尊厳を守り、差別、暴言、威圧、セクシュアルハラスメントその他不適切な支援を行いません。
13感染症対策、非常災害対策及び業務継続
(1)感染症及び非常災害の発生時における業務継続計画(BCP)を策定し、研修及び訓練を実施します。
(2)衛生管理、感染予防、災害時連絡体制、安全確保その他必要な措置を講じます。
(3)計画は定期的に見直し、必要に応じて改善します。
14秘密保持・個人情報の使用
事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及び家族等の秘密を漏らしません。サービス提供上必要な範囲で、介護支援専門員、地域包括支援センター、医療機関、関係行政機関その他必要な関係機関との連携に個人情報を使用する場合は、別紙1により同意をいただきます。
15掲示、公表及び電磁的方法による提供
(1)重要事項は、事業所内の見やすい場所に掲示し、又は備え付けて閲覧に供します。
(2)訪問介護及び第1号訪問事業を含む重要事項は、法令に基づきウェブサイトその他所定の方法により公表します。
(3)重要事項説明書、契約書、領収証、記録その他書面は、利用者の承諾を得て、電磁的方法により提供することがあります。この場合、利用者の障害特性その他の事情に応じて、わかりやすい説明及び閲覧方法の案内を行います。
